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相続が発生した場合には、相続税の申告の他、遺産分割の調整、相続登記などの手続きが必要となります。
これらのことを行おうとした場合には、税理士、司法書士、行政書士、弁護士と連携して対応した方がよいケースがあります。
当事務所では、相続に精通した他の士業の先生と提携しておりますので、円滑な対応が可能です。
当事務所が係わる分野は、相続の発生時においては、相続財産の評価、相続税の計算、相続税の申告等です。
また、相続対策においては、相続税の節税対策、生前贈与、事業承継対策等について納税者のご相談に応じます。
司法書士が相続に関わる分野は、相続登記(不動産の名義変更等)、相続放棄※です。
※相続放棄とは、被相続人に借金がある場合、その借金を引き継がずに済むようにするための手続きです。
借金を持っていた方が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄の申請をしないと、相続人はその借金を相続することになります。
行政書士が相続に関わる分野は、遺言執行、相続手続き、遺言作成サポート、成年後見人、信託サポート等です。
当事務所では、遺産分割でトラブルが発生し、当事者間で解決できない場合、提携している弁護士に調整を依頼しています。
なお、当事務所では、相続開始前からじっくり家族と話し合うことができるよう、財産目録等の作成を早めに行います。
当事務所にはさまざまな提携先がございます